Hello Drone-Photo!
PHANTOM 4 フライングカメラ
4K動画を最大30フレーム/秒で、フルHD 1080p動画を最大120フレーム/秒で撮影できます。Phantom 3と比べて映像の歪みを36%、色収差を56%まで減少させた94度の非球面レンズを採用。最短撮影距離を1mにまで短縮しています。Phantom 4の高性能カメラを使って、一生の思い出になるクオリティの高い空撮映像を撮影!
無人航空機の飛行ルール
(1)無人航空機飛行空域
無人航空機の飛行の許可が必要となる空域について
飛行許可が必要なエリア(国土交通省)
以下の(A)~(C)の空域のように、航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれのある空域や、落下した場合に地上の人などに危害を及ぼすおそれが高い空域において、無人航空機を飛行させる場合には、あらかじめ、国土交通大臣の許可を受ける必要があります。
(2)無人航空機飛行方法
飛行は、国土交通大臣の承認必要
航空法第132条の3の運用ガイドライン
①日中(日出から日没まで)に飛行させること ②目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること ③人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること ④祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと ⑤爆発物など危険物を輸送しないこと ⑥無人航空機から物を投下しないこと
(3)その他
飛行申請は 10日前(土日祝日等を除く。)国土交通省又は各空港事務所
国土地理院 「地理院地図」
事故や災害時の公共機関等による捜査・救助等の場合は、(1)(2)を適用除外とする。
(1)(2)に違反した場合には、罰金を科す。
※ 航空法に定めるルールに違反した場合には、50万円以下の罰金
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※許可・承認申請における注意点について
当社では飛行申請を通常15日前に提出しております。お客様は早めに当社にご相談ください。
以下は国土交通省より
申請書は飛行開始予定日の少なくとも10日前(土日・祝日等を除く。)までに、申請内容に応じて、国土交通本省又は空港事務所あてに不備等がない状態で提出して頂く必要がありますので、時間に余裕をもって申請して下さい。
急な空撮依頼への対応など、業務の都合上、飛行経路が決定してから飛行させるまでに手続きを行う期間が確保できない場合には、飛行場所の範囲や条件を記載することで飛行経路を特定せずに申請を行うことも可能です(空港等の周辺、150m以上の高さの空域の飛行を除く)。申請にあたってはこちらのページの申請書記載例を参照下さい。
無人航空機を飛行させる場合には、都道府県・市区町村等の地方公共団体が定める条例や小型無人機等飛行禁止法等により飛行が禁止されている場所・地域がありますので、国土交通省への申請にあたっては、必ず、飛行を希望する地域で無人航空機の飛行が可能か確認し、必要な手続きを済ませていただきますようお願いします。
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